令和8年8月の見直しの要点

高額療養費制度は、令和8年8月と令和9年8月の2段階で見直されます。厚生労働省のページ(更新日 2026年7月31日)の記述をもとに、要点を整理します。

2段階の施行時期

  • 令和8年8月から: 低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額の負担上限額を見直し。「年間上限」を新設。
  • 令和9年8月から: 所得区分を細分化(現在の限度額から著しく増加しないよう配慮)。「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当の金額を25%引き下げ。

多数回該当の金額は、今回の見直しで維持されています。当サイトの金額表は令和8年8月診療分からのものです。令和9年8月以降の金額は未反映です。

70歳未満の月の上限:見直し前と後

70歳未満の月の自己負担上限(総医療費に応じた計算式)
区分見直し前(令和8年7月診療分まで)令和8年8月診療分から
区分ア252,600円 +(総医療費 − 842,000円)× 1%270,300円 +(総医療費 − 901,000円)× 1%
区分イ167,400円 +(総医療費 − 558,000円)× 1%179,100円 +(総医療費 − 597,000円)× 1%
区分ウ80,100円 +(総医療費 − 267,000円)× 1%85,800円 +(総医療費 − 286,000円)× 1%
区分エ57,600円61,500円
区分オ35,400円36,900円

「年間上限」は今回新設された仕組みです。年間上限の解説を参照してください。出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」「高額療養費制度に関する参考資料」(数値の照合方法は出典・データについて)。

ほかの解説

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