窓口で上限を超えて払わない方法
厚生労働省のページには、「限度額適用認定証」などを提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要はなくなった(2012年4月1日から、入院・外来ともに適用)と書かれています。
手続きについて
認定証の交付手続きは、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市町村などへ問い合わせるよう案内されています。必要な書類・期間・オンラインでの確認方法などは、今回確認した厚生労働省のページに記載がなく、当サイトでは断定しません。加入先の案内をご確認ください。
認定証を使わなかった場合
窓口で支払った後に、上限を超えた分が払い戻される(高額療養費)仕組みです。計算機の「払い戻しの目安」は、この場合のおおよその額です。